COIN TOKYO

  • 2018/03/16
  • 2018/03/16
  • コイン東京編集部 新崎優太

フランスの金融監視局が15の仮想通貨ウェブサイトをブラックリストに追加

このエントリーをはてなブックマークに追加
フランス金融市場監視局は(AMF)は15日、仮想通貨や関連資産の投資に関する15のウェブサイトを、腐敗行為防止法(サパンⅡ法)に接触した理由で、ブラックリストに追加したことを発表しました。

15のウェブサイトがしている投資の提案は、経済的なリターンやそれに類似する経済的効果を強調し、一部雑資産の仲介もあったそうです。このような行為を行うためには、AMFとの事前調整が必要で、AMFが事前に割り当てた登録番号なしでは、投資の提案などのサービスを販売してはいけないことになっています。問題の15のサイトは、法律に反し投資の機会を提供したことが原因と見ています。

2018年2月に仮想通貨CFDオンライン広告を禁止

今年の2月にAMFは、仮想通貨CFDのオンライン広告を禁止しています。
仮想通貨CFDはデリバティブ商品に分類され、FX、バイナリーオプション、CFDなどのレバレッジ商品の広告をすべて禁止する法律であるサパンⅡ法の対象となると発表。投資家保護の目的で規制強化にあたったみたいです。

サパンⅡ法は、2016年に制定、2017年3月に施行された法律ですが、腐敗行為防止を所管する新たな機関の創設、腐敗行為に対する罰則の強化、コンプライアンス・プログラム実施義務の規定、公益通報者保護の強化など規制に関しかなり厳しい条件を定めた法律となります。

2月の規制と今回の規制も共に、サパンⅡ法に触れる事から禁止、若しくはブラックリストに登録へとなりましたから、フランス国内の同業者は、より慎重に行動をとらなければならないでしょう。

フランスの仮想通貨事情

2017年12月、AMFのオフェル長官は、仮想通貨ビットコインは「危険な幻想」であり、犯罪に利用される恐れがあると警告しています。
同氏は「違法な商品を買い、違法な所得を洗浄する手段だ。サイバー犯罪を増長させその支払いをするための手段であり、全くからっぽなコモディティーだ」と述べており、その上で「もし通貨であるとしたら、極めて悪い通貨だろう」とも発言しています。

今年の1月にフランス財務大臣は「我々は安定した経済を望む。陶器やビットコインに起因する潜在的な金融転換によるリスクを拒否する」と述べ、仮想通貨規制の作業部会を結成する事を発表しています。
また同月に、ドイツとフランスが仮想通貨・ビットコインについて国際的な規制を呼びかけると報道が流れています。

3月にアルゼンチンで開かれる主要20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議で議題として上げられる予定です。

これまでの報道を見るとフランスは、仮想通貨に関しネガティブな印象を持ち今後も規制を強めて行くと予想されます。
直近では、3月19日に行われるG20で仮想通貨に関し、どのような発言があるか注目が集められています。

仮想通貨の最新情報をお届けします!

人気記事ランキングまとめ

もっと見る