ICOとはイニシャル・コイン・オファリングの略で、企業がプロジェクトを遂行するための資金調達方法の一つです。クラウドファンディングに似ていますが、ICOは仮想通貨によって資金調達を行います。その発行される仮想通貨のことをトークンと呼びます。
最近では上場企業のメタップス社がICOを実施し、会計処理の方針を発表しましたね。
現時点ではICOを実施した際の会計基準も特に明確に公表されていません。そのためか監査法人との協議も難航し、決算発表が遅れていたのが印象的でした。
多くのICOトークンは取引所に上場できないものが多いのですが、その中でも上場することができる有力なICOトークンも存在します。運よく上場したICOトークンは大きく値上がりすることが多く、投資家は値上がり益を期待して有望なICOトークンを探しています。
投資する側のICOの税務処理についても国税庁からの通達や指針が出ていないため、税金計算でどのように処理すればいいのか迷っている方も多いのではないでしょうか。
一般的には以下の2通りの処理の考え方が有力視されています。
1BTCを1ICOトークンに投資し、ICOトークンが上場した後に、売却した例で比較してみましょう。
(取引条件)
BTC購入時の時価:80万円
投資時点のBTC時価:100万円
売却時点のICOトークン時価:200万円
(1)の処理では、ICOトークンに投資した時点で100万円▲80万円=20万円が利益処理として扱われます。その100万円はICOトークンの取得原価を構成し、ICOトークンが上場し売却した場合は200万円▲100万円=100万円が利益処理として扱われます。
(2)の処理では、0円▲80万円=80万円を損失処理として扱い、ICOトークンが上場し売却した場合は200万円▲0円=200万円が利益処理として扱われます。
いずれの処理もトータルの損益では120万円になりますが、(2)の方法はICOに投資すれば損失処理ができる、すなわち利益操作をしやすいため、ホワイトテック会計事務所では原則的に採用しておりません。
少なくとも(1)と(2)の処理方法を交互に使い分けることは止めてください。明らかな利益操作であり、脱税行為とみなされる恐れが高いです。
今後、国税庁からの通達によってICOの税務処理方法も明確化されるとは思いますが、それがいつになるかはわかりません。上記の計算方法は1つの例としてご参考いただけますと幸いです。
(当記事は2018年4月29日時点の状況に基づいて記載しております)
ホワイトテック会計事務所 | |
仮想通貨トレーダーの確定申告に特化しており、日本仮想通貨税務協会(JCTA)の認定仮想通貨税理士事務所。仮想通貨分野に精通しており、多くのトレーダーの税務相談を受けている。仮想通貨の節税対策からリスク管理、ブロックチェーンビジネスの支援、ICOコンサルなどフィンテック分野のサービスを主に展開している。 |