COIN TOKYO

  • 2018/10/08
  • 2020/01/26
  • コイン東京編集部 アオ

【保存版】仮想通貨の税金を徹底ガイド・後で後悔しないために…計算・損失・対策まで

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仮想通貨における税金問題は非常に大事です。例えば、2017年の大相場で億り人になったにもかかわらず、2018年に税金が支払えなくなっている人が少なくないという事実をご存知でしょうか?あるいは損失の税務処理をきちんとするかしないかで翌年以降の手残りも変わってきます。
仮想通貨の税制は総合課税の雑所得扱いで、損益計算のポイントも多数あります。こう言われても何のことだかさっぱり?という方は、この機会に徹底的に仮想通貨の税金について学習しておきましょう。
ミセス・ワタナベの例を出すまでもなく、投資で成功した人の中にも税金で失敗する人は後を絶ちません。雑所得を徹底理解してスマートな仮想通貨ホルダーになりましょう!

1.仮想通貨の税金で天国から地獄へ・・??

記憶にも新しい、2017年12月から翌1月初旬までの空前の仮想通貨大暴騰で、バブルのユーフォリアに酔った人は多いでしょうが、それも束の間、そこから数週間で人生を狂わしてしまった人も多かったようです。

ただの大暴落だけならばその分の損失という話なのですが、そこに留まらない問題が発生してしまっているのです。何が問題なのでしょうか?
以下によくある税金トラブルケースを紹介します。

1-1.仮想通貨の税金と翌年の損失で億り人から一気に地獄へ

チャートはビットコインの週足での長期チャートですが、ほぼ無価値のところから始まっているビットコイン相場は徐々にゆっくりと価格を上昇させ、2017年12月に一気にバブルともいえる大相場を示現しています。

つまり、多くの人が安い価格帯でビットコインを手に入れることが可能であり、2017年12月までガチホし続けた人の中から多くの億り人が誕生することになりました。


ビットコインをはじめとした仮想通貨相場は、2017年12月までは右肩上がりで来ていますので、押し目買いがすべて成功していたことになります。12月の大暴騰で億り人になった人の中には、1月の大暴落中に絶好の押し目買いと考えた人も少なくは無いでしょう。

成功体験に欲望が加わることで、多くの人が人生を狂わせることになりますが、まさにこのタイミングがそこであり、更なる大きな利益を求めて押し目買いを入れた人の中にはすべての利益を帳消しにした人も多かったことでしょう。

億り人から地獄に落ちた人の大半は、このパターンを経験しています。つまり、12月に大きな利益を出して、翌1月以降にその利益の大半を失っている人たちです。

税金とは、その年の1月1日から12月31日までの利益に対して発生しますが、欲に目がくらみ(あるいは税金を考えていなかった)、12月大相場で利確した利益を1月以降の大暴落で飛ばしてしまったために、税金が払えなくなったのです。

借金で地獄を見た場合には、最悪自己破産で救済されることができますが、自己破産でも免責されないものがあり、それが税金なのです。

1-2.仮想通貨の税金、ばれない?No!知らなかったでは済まないのが税金

株式やFX投資家の場合には、税金に詳しい人も多いでしょうが、今回の仮想通貨投資の場合には、投資という意味合いよりも、始まりはテクノロジーが起点でしたので、投資未経験者が多かったという特徴があります。

源泉徴収しか知らないという人も多いでしょうから、仮想通貨で一定額以上の利益が出たにもかかわらず確定申告自体をせずに、後日、税務署から追徴課税を受ける羽目になった人も多くいます。

1-3.仮想通貨の税金タイミング→日本円に替えなくても税金は発生!

日本人にとって利益とは、ほとんどの場合には日本円に換金することで利益として考えることになるでしょう。また、仮想通貨の税制が雑所得ということから、海外FXと同じであるということで、日本円に替えた時点で利益が発生すると誤解している人が多くいます。

厳密には、海外FXも仮想通貨も売買で生じた利益に対して税金がかかるのであり、日本円建てに限らずBTC建てやETH建てなどすべての通貨ペアでの売買から生じた利益が課税対象となります。

海外取引所を利用して、日本円以外の通貨ペアで売買しまくり多額の利益が出た場合にも利益は課税対象となります。日本に居住している限りは、仮想通貨売買により発生した一定額以上の利益に対しては日本で納税義務があります。

2.仮想通貨の税金の基本

それでは仮想通貨を扱う上で大切な、税金について詳しく解説していきます。

2-1.確定申告が必要な人とは

会社員や公務員などの給与所得者の場合には、勤務先で源泉徴収が行われますので確定申告をしたことがないという人がほとんどかもしれませんが、仮想通貨取引で一定額以上の利益が出た場合には確定申告しなければなりません。

2017年12月に公表された国税庁の「仮想通貨に関する所得の計算方法について」によると、仮想通貨取引による利益は雑所得に分類されます。

給与所得者である会社員や公務員が仮想通貨取引で年間20万円以上の利益が出た場合、あるいは、給与所得者ではない主婦や学生が仮想通貨取引で年間33万円以上の利益が出た場合には確定申告が必要になります。

2-2.雑所得とは

税法上、所得は以下の10種類に区分され、仮想通貨による所得は雑所得に区分されます。

・利子所得
預貯金や公社債、公社債投資信託などの収益の分配による所得のことです。

・配当所得
株主や出資者が法人から受ける配当や投資信託(公社債投信などを除く)などの収益の分配による所得のことです。

・不動産所得
不動産、土地の上に存する権利、船舶、飛行機などの貸し付けから生じる所得のことです。

・事業所得
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得になります。

・給与所得
勤務先から受ける給与・賞与による所得のことです。

・退職所得
退職による退職金や、厚生年金基金などから支払われる一時金などの所得のことです。

・山林所得
山林を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡することによって生じる所得のことです。ただし、山林を所得してから5年以内に伐採または譲渡した場合には、山林所得ではなく事業所得または雑所得になります。

・譲渡所得
土地、建物、ゴルフの会員権などの資産を譲渡することによって生じる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のもののことです。

・一時所得
上記8つの所得のいずれにも当てはまらないもので、営利を目的とする継続的な行為から生じた所得以外のもので、競馬や競輪の払戻金、クイズの賞金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などのことです。

・雑所得
雑所得とは、上記の9つの所得にいずれも該当しないもので、公的年金資金、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税などのことで、仮想通貨の所得もその一つとなります。

FXの税金については後述しますが、日本の金融庁の認可を受けていない海外FXからの利益も総合課税の雑所得扱いとなります。

2-3.総合課税とは

雑所得は総合課税の対象とるため、給与所得など他の所得と合算した額で税率が決定します。

平成27年度以降の所得税の速算表(国税庁ホームページより)

課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超330万円以下10%97,500円
330万円超695万円以下20%427,500円
695万円超900万円以下23%636,000円
900万円超1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

例えば、課税される所得金額が600万円の人の場合には、次のような税額となります。

600万円×0.2-427,000円=773,000円

ただし、平成25年から平成49年(2037年)までの確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則として、その年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付します。

2-4.株・先物、FXとの違い

金融商品には以下の3種類の課税体系があります。

(1)総合課税・・・仮想通貨、海外FX(日本の金融庁に認可なし)、外貨預金(為替損益)
(2)分離課税(源泉分離課税)・・・株式、外貨預金の利子
(3)分離課税(申告分路課税)・・・国内FX(日本の金融庁の許可あり)、商品先物取引

総合課税とは、上記の通りに給与所得など他の所得と合算し税率が決まりますが、分離課税方式は他の所得とは合算せずに、一律20.315%の税率が課せられます。

つまり、総合課税は累進課税方式となっており、収入が増えればその分だけ税金も高くなるという仕組みです。これに対して、分離課税は、一律で20.315%となり、収入の大小に関係なく稼げる投資家にとっては非常に魅力的な税制となっています。

国内FXの利益については、仮想通貨と同じ雑所得扱いとなりますが、総合課税ではなく申告分離課税(一律20.315%)となり、株や事業所得との合算はできませんが、株式先物(日経225、TOPIXなど)、商品先物、オプション取引、バイナリーオプション、CDFなどとの損益通算ができます。

これに対して、同じく雑所得扱いの仮想通貨による利益は、総合課税の累進課税方式で、他の金融商品との損益通算はできません。

ちなみに、株式の場合には、ほとんどの人が源泉分離課税方式を利用しており、これは証券会社が納税を代行する方式で、従って、確定申告も必要ありません。(株式でも申告分離課税を選択できますが、面倒なのでほとんどの人は利用していません。)

それでは、仮想通貨にもFX取引がありますが、この税制はどうなのでしょうか。残念ながら、仮想通貨FXは同じFXでも申告分離課税は適用されておらず、現時点では総合課税対象であり、他の金融商品との損益通算もできないようです。

3.仮想通貨の税金の計算方法

それでは次に仮想通貨にかかる税金の計算方法について解説していきます。

3-1.税金発生タイミング(利益確定、損失確定ルール)

仮想通貨の取引で課税対象となるのは次の3つのケースで利確した場合です。

(1)仮想通貨を売却して日本円などにした場合
(2)仮想通貨で買い物などをした場合(決済で仮想通貨を利用する)
(3)仮想通貨で別の仮想通貨を購入した場合


仮想通貨を売却して損失が出た場合には利確にはなりませんし、ガチホでホールドし続ける限りはいくら評価益が膨らんでも実現益となっていませんので利確とはなりません。

3-2.仮想通貨の特殊な取引ケース

ハードフォーク
ハードフォークでもらったコインの税金はどうなるのでしょう。例えば、ビットコインのハードフォークでビットコインキャッシュ1枚をもらって10万円で売却した場合には、貰った時点での価値はゼロ円ですので、売却時の10万円が課税対象となります。

エアドロップでもらったコインについても同様に、売却時での金額が課税対象となります。



・ハッキングを受けた場合
コインチェック流出事件、また、全貌は明らかになっていませんがZaifの流出事件など、ハッキングなどにより仮想通貨を失った場合はどうなるのでしょう。

コインチェックに預けていたNEMが流失してしまった場合には、盗難されて失われた通貨の取得価額は、資産損失として雑所得の金額の計算上、必要経費となります。

ただし、その取得価額相当額から受け取った補償金を差し引きます。今回のケースでは、コインチェックから補償金が88円/NEM支払われましたので、取引価額が88円以下の場合には資産損失とはなりません。


損失額が出た場合には雑損控除を選択することもできます。雑損控除とは、生活に必要な資産について火災・盗難・横領など防げないこと(詐欺は該当しない)により生じた損失がある場合に、その損失額のうちの一定額を所得から控除してくれる制度です。

ケースバイケースで、資産損失か雑損控除のどちらか有利なほうを選択できます。

3-3.2つの計算方法

国税庁から発表された「仮想通貨に関する所得の計算方法について」によると、仮想通貨の計算方法として、移動平均法と総平均法を利用します。

移動平均法とは、仮想通貨の種類ごとに、その仮想通貨の売却直前までの平均価格を売却の都度計算して所得金額を出す方法です。

総平均法とは以下のように計算します。
総平均法による平均単価=(年初の取得価額+年中の取得価額)÷(年初の仮想通貨の数+期中に取得した仮想通貨の数)

総平均法であれば、1年が終了した時点でまとめて平均単価を計算しますので計算が楽です。移動平均法は計算が面倒ですが、その都度いくら儲かっているかを知ることができるというメリットがあります。

3-4.確定申告の方法

所得税および復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額と、それに対する所得税および復興特別所得税額を計算し、申告期限(3月15日)までに確定申告書を提出します。

自分で確定申告する場合には、国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーを参考にしながら作成することも可能です。

ただし、利益が大きく必要経費が大きくなる場合には税理士事務所などに相談しながら作成するほうが間違いはありません。

3-5.無申告のペナルティー

確定申告は知らなかったでは済まされません。仮想通貨で一定額以上の利益が出ているにもかかわらず、申告しなかった場合にはペナルティーとして、無申告加算税延滞税が加算されますので、しっかりと申告するようにしましょう。

4.仮想通貨の節税や対策ワンポイント

ここまで仮想通貨にかかる税金について解説してきましたが、皆さんが気になるであろう節税についていくつかポイントを挙げて説明していきます。

・正当な範囲での経費化
課税対象となる利益とは、収益から必要経費を引いた金額となりますので、正当な経費はしっかりと申請するようにします。仮想通貨と同じく、総合課税の雑所得扱いとなる海外FXの経費が大変参考になります。



・利益の先延ばし
売買などにより利益が発生することで税金が発生しますので、含み益の発生している状態でガチホを続ければ利益は発生しません。利益額と税率を見ながら利益の先送りなどの調整を行います。



・年度末のロールオーバー
年間では利益が出ているケースで、含み損を抱える通貨がある場合には損出しクロスを行い損失を出して、年間の利益を抑えます。



・法人口座で取引する
大口トレーダーや利益が大きい額の場合には、法人口座でトレードするという選択肢もあります。法人の場合には個人と比べて経費が利用しやすいなどのメリットがあります。



・ふるさと納税
ふるさと納税は、各自治体に寄附を行うことで住民税や所得税の控除を受けることができる制度です。
大人気のふるさと納税もぜひ利用しましょう。



・海外移住という究極の選択
節税もここまでくると国際貢献にも繋がりそうです。仮想通貨の場合には、思いがけず想定外の含み益を抱えてしまった人も存在しており、中には含み益を抱えたまま香港・シンガポール・欧州などに移住した人もいるようです。

日本では「将来日本に納税されるはずの相続税・贈与税」の国外流出を防ぐため、2015年の税制改正で「国外転出時課税制度」、いわゆる出国税(観光の出国税とは異なります)が導入されています。

課税対象となるのは、ざっくり言うと1億円以上の有価証券(含み益も計算)などを保有する人が海外に移住した場合、15.315%の申告納税が必要となるというものです。

現時点では、仮想通貨は出国税の対象であるとはどこにも規定されていません。



・近い将来の税制改正を待つ
将来の税制改正を待つという人も多いでしょう。FXについても、以前は申告分離課税は適用されていませんでしたが、金融庁の認可が必要となったことから申告分離課税や損益通算が認められるようになった経緯があります。

金融庁の認可のない海外FXは、総合課税の雑所得扱いのままとなっており、仮想通貨の場合にも金融庁に登録している仮想通貨取引所での取引については税制が変更される可能性は十分考えられるでしょう。

5.仮想通貨の税金計算お役立ちツール・アプリ

株式やFXの税金は、取引明細などを見ればある程度は簡単に調べることができますが、仮想通貨の場合には、国内取引所に加えて海外取引所を利用している人も多く、ガチホ投資家以外にとっては大変複雑なものとなります。

大きな利益が発生している場合には節税対策も含めて税理士さんに相談するのが良いでしょうが、そうでない場合には便利なツールやアプリを利用したいものです。
ここではそういった仮想通貨を運用する上で役に立つアプリやツールをご紹介致します。

・クリプタクト
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・freee for 仮想通貨
Freee for 仮想通貨では、取引履歴CSVを取り込むだけで総平均法による損益通算を自動算出します。bitFlyerとbitbancについてはCSV取り込みが自動算出できます。

※現在新規登録受付は行っていないようです。



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対応取引所13で順次拡大中です。海外取引所で行った仮想通貨建てのトレードも円貨に換算することが可能です。

5-1.仮想通貨に強い税理士を探す

理想はこれで、仮想通貨に強い税理士に相談するのが最適な方法ですが、仮想通貨に強い税理士をどこで探せばよいのでしょうか。

コイン東京では、そんな投資家の皆さんに応えるべく、コイン東京推薦の仮想通貨に強い税理士を紹介可能です。詳しくはお問合せまで。

6.まとめ

仮想通貨の税金は総合課税の雑所得扱いです。累進課税方式で儲けが大きいほど税率は高くなります。株式やFXの分離課税ではありませんので、給与所得などの他の所得と合算して計算する必要があります。

まだ、歴史の浅い仮想通貨ですから税制も今後改正される可能性は高いでしょうが、納税は国民の義務なので、一定額以上の利益が出ている場合には現在の税制に沿ってきちんと確定申告を期日までに行いましょう。

無申告は、高い確率でバレます(国税は甘くはありません)のでくれぐれもご注意を!

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