COIN TOKYO

  • 2018/12/02
  • 2018/12/02
  • コイン東京編集部 アオ

タイSECが各種トークンオファリングの規制枠組みを検討、TDAXが米国でSTOを実施へ

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11月26、27日、タイのバンコクで会議「Beyond Blocks」が開催され、2つの暗号金融商品に関する議論が注目を集めました。タイ証券取引所(SET)、バンク・オブ・タイ(BOT)、証券取引委員会(SEC)の技術顧問は、タイでのSTOとICOの今後の規制環境について意見を交わしました。

タイの法律でICOとSTOのライセンスが未対応

タイ当局は、新しい金融商品「セキュリティ・トークン・オファリング(STO)」の位置づけについて規制管轄が未確定な状況です。STOは、金や不動産などの実資産に裏付けされた暗号トークンです。STOが他の資金調達証券と同様の条件を有する場合、STOはIPOのプロセスを踏襲して、証券取引法に従うことになります。

一方、イニシャル・コイン・オファリング(ICO)は、既にタイで発効されたデジタル資産法に該当します。但しSECはICOのライセンスをまだ設けていません。

証券取引法に基づくIPOを監督する証券取引委員会(SEC)のTipsuda Thavaramara副長官は、株式所有、議決権、配当などの問題について、STOの対処方法を検討すべきだと述べました 。

Tipsuda氏は、現時点で国際市場で開設されているSTOがタイの投資家に結び付く場合、デジタル資産法の下では違法行為であると述べました。タイのIPOポータル上で発行されていない、デジタル資産を用いた資金調達は違法とみなされるという。Tipsuda氏は以下のように述べています;

「現時点では、STOが証券取引法とデジタル資産法のどちらに該当するかは判断していないが、それぞれのSTOの条件とホワイトペーパーの詳細 に応じて、SECは対応方法を注意深く考慮する必要があります 。」

米国でSTOを開設するTDAX

タイ証券取引所の理事でアジア最大級の不動産ファンドCLSAタイのマネージングディレクターPrinn Panichpakdi氏は、STOが海外市場で流行っており、近いうちにタイ市場に参入する可能性が高いと述べた。タイ規制当局が規制対応できていない事について、Prinn氏は以下のように述べています;

「環境は目まぐるしく変化している。タイでこの種のプロダクトを発行する準備が整っていない場合、発行者は他の市場へシフトするだろう。SECはSTOへの対処方法を検討しなければならない。」

先週、タイの暗号通貨取引所TDAXを運営するSatang Corporationは、米国のSECに申請し、米国のT-Zero取引所でSTOを上場すると発表した。T-Zeroは、米Eコマース大手オーバーストックの子会社だ。来年Q1に予定されるSatangのSTOは、払込資本の10%に当たる5000万バーツ(1億7200万円)相当の証券を発行する。同社はまた、タイのバーツにペッグしたステーブルコインを開発するため、バンクオブタイと協議を重ねています。


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